印西市議会 2016-06-08 06月08日-一般質問-05号
一方、太陽光発電の普及とともに、訪問販売等によるソーラーシステムのトラブルが国民生活センターに多数寄せられるようになってきているとのことです。そこで、伺います。 (1)、市内の空き地、遊休農地等を利用した野立てソーラーシステムの立地状況。 (2)、トラブル、相談等の状況。 (3)、市としての対応策。 5、市民が使いやすい公園整備について。
一方、太陽光発電の普及とともに、訪問販売等によるソーラーシステムのトラブルが国民生活センターに多数寄せられるようになってきているとのことです。そこで、伺います。 (1)、市内の空き地、遊休農地等を利用した野立てソーラーシステムの立地状況。 (2)、トラブル、相談等の状況。 (3)、市としての対応策。 5、市民が使いやすい公園整備について。
また、私どもの部の方でいわゆる消費生活センターを管轄しているわけでございますが、結構そういったいわゆる違法なあれですね、訪問販売等が見られる、そういった苦情も多く寄せられておりました。そういったこともございまして、市内で最も信頼されており、地元をよく知り、地元から愛されております商工会を通じましてその事業を始めることとしたことでございます。
その終了時を見きわめながら、また、見定めて、ぜひとも警備会社による緊急通報の取り組みは、現在の緊急通報よりも、3月の時点で市川議員のほうから詳しく説明させていただきましたが、そういった姿で来ますので、一般のネクタイを締めた方が来るわけではないので、非常に威圧感がありまして、悪質な訪問販売等においても、そこに来た方が失礼しますと、すぐ帰るといった、いろいろな意味での抑止力にもつながっていて、巡回しながら
例えば、判断能力が低下した方が、訪問販売等で売買契約をすることがございます。言葉巧みな勧誘にあっては、判断能力が正常な方でさえ契約をし、後に後悔をすることもございます。一旦成立した契約をなかったことにするのは、契約社会にあって通常はあり得ません。その不利益な契約に気づいた家族や親族が、本人が認知症であることを理由に契約の無効を訴えても、既に支払った代金を取り戻すことは非常に厄介です。
具体的には、訪問販売等不利益な契約による被害から保護するとともに、介護サービス等の利用契約についての支援をするなど、成年後見活動は多岐にわたるものでございます。私は、こうした高齢者等の権利擁護や財産管理を支援するため、仮称でございますが、佐倉市成年後見支援センターを速やかに設置するよう担当に指示をしているところでございます。
また、次ページ消費者行政活性化基金事業として、千葉県消費者行政活性化基金を活用し、訪問販売等の被害を未然に防止するため、啓発用として悪質な訪問販売お断りシールを作成し、全戸に配付しました。 次に、178ページ185ページをごらんください。
具体的な相談業務といたしましては、高齢者の生活にかかわっております介護支援専門員の方から寄せられる相談に対する高齢者の権利擁護の後方支援を行うとともに、この後方支援の中には成年後見制度の内容も含まれますけれども、必要に応じまして消費生活センター、これは訪問販売等の苦情等が中心になりますが、それから中核地域生活支援センター、これは高齢者、障がい者等が関係する場合等でございますが、こちらとも連携いたしまして
訪問販売等によるリフォームに関するトラブルの防止と市民の安心、安全な無料相談の窓口として始まった住宅リフォーム相談事業が事業仕分けで不要の判定を受けました。この事業は、柏住宅リフォーム相談員協議会がボランティアで市民の相談に乗っている事業です。そこで、伺いたいと思いますが、柏市はその判定をどのように受けとめ、今後この事業をどうするつもりか、お示しください。
次に、2点目の不適正与信防止義務の件につきましては、個品割賦購入斡旋業者に対して、加盟店の勧誘、販売方法等に関する調査義務を法定し、その調査結果に基づき、適正な与信が行われるよう義務づける等の措置が必要であるとし、具体的措置としまして、個品割賦購入斡旋業者に対して、訪問販売等の特定商取引法が規制対象とする取引、これには通信販売を除くということになっておりますけれども、この取引に関しまして、次のような
そこで、契約書型クレジットを訪問販売等で利用する場合は、過剰与信の基準を具体的に定め、それを超える契約については、支払い能力や購入の必要性について個別調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきです。 (2)不適正与信防止義務と既払金返還責任を!
近年、消費者にとって大変便利な仕組みであるはずのクレジット取引が悪質な訪問販売等の業者に悪用され、高齢者等の社会的弱者に対する不適正な与信や過剰与信が行われるケースが多数発生しており、社会問題化しております。
◎総務部長(松本恭一君) マルチ商法を初めとして訪問販売等に対する対策は条例案に盛り込まれていないがというご質問でございますけども、この条例において想定しております犯罪には、議員ご指摘のそういった特定の犯罪だけではなくて、起こり得るあらゆる犯罪を想定しているわけでございまして、具体的な犯罪名の対策についての規定はあえて設けませんでした。
議員御質問のとおり、住宅用火災警報器購入の義務化に伴い、悪質な訪問販売等が予想されます。
そう感じるのは私だけではないと思いますけれども、このことはひったくりや空き巣、路上強盗、車上ねらい、オートバイ窃盗、自動車窃盗、忍び込みと、それから詐欺等の悪質な訪問販売等の身近に起きる事件が依然として多いからではないでしょうか。行政は直接的な取り締まりや逮捕はできないものの、犯罪の起きにくい環境をつくるために市民、警察、行政との連携を強固にするための施策を展開してまいりました。
次に、今後の広報啓発については、既に広報紙等により行ってまいりましたが、今後は悪質な訪問販売等により市民が被害を受けないよう予防査察、また市民が集う場所等への移動展示等、あらゆる機会をとらえて普及、啓発活動を図ってまいりたいと考えております。 次に、京成成田駅東口の不法駐輪対策についてのご質問にお答えいたします。
それから、未解決されそうな事例に対する問題としては訪問販売等がありましたが、現在、消費者が苦しんでいる偽装のマンションの問題とか、そういうものもあるわけですが、例えば、そういう偽装マンション、耐震性の偽装、こういうものに対してもこれは十分対処できているんでしょうか。
また、義務化されたことにより、悪質な訪問販売等も予想されることから、市内全域の民生委員の方々に関連する説明会を行いまして、特に独居老人、高齢者世帯等への周知をお願いするとともに、リーフレットを作成し、各自治会にお願いし、回覧していただきました。
3点目に、訪問販売等による違法販売が予想されるが、どのような対策を打っていくのか。 4点目に、努力目標とされている寝室以外の部屋を含めると、家によってはかなりの数の警報器を設置しなければならないと思いますが、補助制度について、市はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
また、現在のところ市内での違法な訪問販売等の情報は得ておりませんが、今後も広報きみつ、ホームページや各種防災訓練等のあらゆる機会をとらえて適切な普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(大瀬洋君) 鴨下四十八君。 ◆3番(鴨下四十八君) それでは、再質問は自席からさせていただきます。 あと、順番につきましては順不同になりますがご容赦お願いします。
また、議案第4号については特に質疑がなく、議案第5号について、委員から、住宅用防災警報器は、訪問販売等で高額な物を売り込まれることが考えられるが、どのように防止していくのかとの質疑があり、当局から、広報、手引書の全戸配布を考えているとの答弁がありました。採決の結果、議案第1号は賛成多数で、第2号、第3号、第4号、第5号は全会一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。